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重要有形民俗文化財指定書規則 第四条 (指定書及び附書の形式)
昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号
規則
(指定書及び附書の形式)
第四条
指定書及び附書の形式は、
別表第一
及び
別表第二
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
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