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重要有形民俗文化財指定書規則 第四条 (指定書及び附書の形式)

昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号規則
(指定書及び附書の形式)

第四条

指定書及び附書の形式は、別表第一及び別表第二のとおりとする。

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