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文化財保護法 第三条 (政府及び地方公共団体の任務)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(政府及び地方公共団体の任務)

第三条

政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。

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(法令廃止に伴う経過規定)
附則

この法律施行前に行つた国宝保存法第一条の規定による国宝の指定(同法第十一条第一項の規定により解除された場合を除く。)は、第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定とみなし、同法第三条又は第四条の規定による許可は、第四十三条又は第四十四条の規定による許可とみなす。

2この法律施行前の国宝の滅失又はき損並びにこの法律施行前に行つた国宝保存法第七条第一項の規定による命令及び同法第十五条前段の規定により交付した補助金については、同法第七条から第十条まで、第十五条後段及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において同法第九条第二項中「主務大臣」とあるのは、「文化財保護委員会」と読み替えるものとする。

3この法律施行前にした行為の処罰については、国宝保存法は、第六条及び第二十三条の規定を除くほか、なおその効力を有する。

4この法律施行の際現に国宝保存法第一条の規定による国宝を所有している者は、委員会規則の定める事項を記載した書面をもつて、この法律施行後三箇月以内に委員会に届け出なければならない。

5前項の規定による届出があつたときは、委員会は、当該所有者に第二十八条に規定する重要文化財の指定書を交付しなければならない。

6第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五千円以下の過料に処する。

7この法律施行の際現に国宝保存法第一条の規定による国宝で国の所有に属するものを管理する各省各庁の長は、委員会規則の定める事項を記載した書面をもつて、この法律施行後三箇月以内に委員会に通知しなければならない。ただし、委員会規則で定める場合は、この限りでない。

8前項の規定による通知があつたときは、委員会は、当該各省各庁の長に第二十八条に規定する重要文化財の指定書を交付するものとする。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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