条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
文化財保護法
› 第八十五条
文化財保護法 第八十五条
昭和二十五年法律第二百十四号
法律
第八十五条
重要有形民俗文化財の公開には、
第四十七条の二
から
第五十二条
までの規定を準用する。
e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第八十五条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第47条の2
第52条
この条文を参照している条文
第154条
第184条
第185条
第200条
第202条
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則 第9条
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則 第1条
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則 第1条
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則 第2条
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則 第3条
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則 第4条
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則 第1条
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第47条
文化財保護法施行令 第5条
文化財保護法施行令 第7条
← 第八十四条(重要有形民俗文化財の公開)
文化財保護法 目次
第八十五条の二(重要有形民俗文化財保存活用計画の認定) →