条文くん法令検索 AIに質問する

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則 第一条 (出品の申出)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第九号規則
(出品の申出)

第一条

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十八条第五項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の出品の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。

  1. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の名称及び員数
  2. 指定年月日及び指定書の記号番号又は番号
  3. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の所在の場所
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所
  6. 出品の場所として希望する施設
  7. 出品の期間
  8. 荷造及び運送の方法
  9. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第一条(出品の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則 目次 第二条(国庫の負担とする出品費用) →