(国庫の負担とする出品費用)
第二条
法第五十条第一項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により国庫の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。
- 一出品のための国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の移動に要する荷造費及び運送費
- 二特別の事由により出品期間中に国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を移動する場合において、文化庁長官が承認したときは、その移動に要する荷造費及び運送費
- 三前二号の移動に際し、文化庁長官が必要と認めて国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を運送保険に付する場合は、その保険料