条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第五十条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第五十条

第四十八条の規定による出品のために要する費用は、文部科学省令の定める基準により、国庫の負担とする。

2政府は、第四十八条の規定により出品した所有者又は管理団体に対し、文部科学省令の定める基準により、給与金を支給する。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第五十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条 文化財保護法 目次 第五十一条(所有者等による公開) →