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文化財保護法 第四十九条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第四十九条

文化庁長官は、前条の規定により重要文化財が出品されたときは、第百八十五条に規定する場合を除いて、文化庁の職員のうちから、その重要文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

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