(給与金額の範囲)
第一条
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十条第二項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により支給する給与金(以下「給与金」という。)の額の範囲は、出品の期間一月につき、次のとおりとする。
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- 二
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十条第二項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により支給する給与金(以下「給与金」という。)の額の範囲は、出品の期間一月につき、次のとおりとする。