(一月に満たない期間についての給与金の支給) 第三条 一月に満たない期間についての給与金の支給は、第一条第一号の場合は、その期間を一月とした計算により、同条第二号の場合は、第二条の規定により定められた給与金額の三十分の一を日額とした日割計算による。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗