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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則 第三条 (一月に満たない期間についての給与金の支給)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第七号規則
(一月に満たない期間についての給与金の支給)

第三条

一月に満たない期間についての給与金の支給は、第一条第一号の場合は、その期間を一月とした計算により、同条第二号の場合は、第二条の規定により定められた給与金額の三十分の一を日額とした日割計算による。

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