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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則 第二条 (給与金額の決定)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第七号規則
(給与金額の決定)

第二条

給与金の額は、出品を勧告し、命令し、又は承認した都度、前条各号に規定する範囲内で、文化庁長官が定める。ただし、出品された国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財について特別の事情があるときは、同条各号に規定する最高額を超えて定めることができる。

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