(国庫の負担とする公開費用)
第三条
法第五十一条第六項又は第七項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により国庫の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。
- 一公開のための国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の移動に要する荷造費及び運送費
- 二前号の移動に際し、文化庁長官が必要と認めて国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を運送保険に付する場合は、その保険料
- 三公開のための施設及び設備に関する経費
- 四警備費
法第五十一条第六項又は第七項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により国庫の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。