条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第五十二条 (損失の補償)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(損失の補償)

第五十二条

第四十八条又は第五十一条第一項、第二項若しくは第三項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、重要文化財が所有者、管理責任者又は管理団体の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

2前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第五十二条(損失の補償)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条の二 文化財保護法 目次 第五十三条(所有者等以外の者による公開) →