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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則 第三条

昭和二十七年文化財保護委員会規則第六号規則

第三条

請求書を提出していない者に対し、法第五十二条第一項の規定により補償を行うことを決定した場合には、前条第二項の規定を準用する。

2前項の場合において、補償金の額を定めるに当つては、文化庁長官は、あらかじめ、補償を受けるべき者に対し第一条第二号から第四号までに掲げる事項を記載した書面の提出を求めなければならない。

3前項の規定により書面の提出を求めてから三十日を経過してその提出がないときは、これを待たないで、補償金の額を定めることができる。

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