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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則 第二条 (補償の決定)

昭和二十七年文化財保護委員会規則第六号規則
(補償の決定)

第二条

文化庁長官は、請求書の提出があつたときは、審査の上、補償を行うか否かをすみやかに決定しなければならない。

2文化庁長官は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3文化庁長官は、第一項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を附してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

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