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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則 第一条 (補償の請求)

昭和二十七年文化財保護委員会規則第六号規則
(補償の請求)

第一条

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十二条第一項(法第八十五条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により補償を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した損失補償請求書(以下「請求書」という。)を文化庁長官に提出することができる。

  1. 補償を受けようとする理由
  2. 補償金の額として希望する金額
  3. 前号の金額算出の基礎
  4. 滅失し、又はき損した国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財につき損害保険契約をしていたときは、当該保険証券の記載事項
  5. その他参考となるべき事項

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