(聴聞の特例)
第百五十四条
文化庁長官(第百八十四条第一項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育委員会)は、次に掲げる処分を行おうとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 一
- 二
- 三第九十二条第二項の規定による発掘の禁止又は中止命令
- 四
- 五
2文化庁長官(第百八十四条第一項又は第百八十四条の二第一項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市町村の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会。次条において同じ。)は、前項の聴聞又は第四十三条第四項(第百二十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条第四項の規定による許可の取消しに係る聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の十日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、当該処分の内容並びに当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。