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文化財保護法 第百五十四条 (聴聞の特例)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(聴聞の特例)

第百五十四条

文化庁長官(第百八十四条第一項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育委員会)は、次に掲げる処分を行おうとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  1. 第四十五条第一項又は第百二十八条第一項の規定による制限、禁止又は命令で特定の者に対して行われるもの
  2. 第五十一条第五項第五十一条の二第八十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条第二項及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開の中止命令
  3. 第九十二条第二項の規定による発掘の禁止又は中止命令
  4. 第九十六条第二項の規定による同項の調査のための停止命令若しくは禁止命令又は同条第五項の規定によるこれらの命令の期間の延長
  5. 第百二十五条第七項第百二十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復の命令

2文化庁長官(第百八十四条第一項又は第百八十四条の二第一項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市町村の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会。次条において同じ。)は、前項の聴聞又は第四十三条第四項第百二十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条第四項の規定による許可の取消しに係る聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の十日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、当該処分の内容並びに当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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