(環境保全)
第四十五条
文化庁長官は、重要文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
2前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
3前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。
文化庁長官は、重要文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
2前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
3前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。