(公示)
第六条
文化財保護法第百五十四条第二項の公示及び第四条の公示は、官報又は文化庁長官の指定する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。
2文化庁長官又は主宰者は、適当と認めるときは、地方公共団体の掲示板に掲示することをもつて前項の公示の方法に代えることができる。
文化財保護法第百五十四条第二項の公示及び第四条の公示は、官報又は文化庁長官の指定する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。
2文化庁長官又は主宰者は、適当と認めるときは、地方公共団体の掲示板に掲示することをもつて前項の公示の方法に代えることができる。