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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則
› 第五条
文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第五条 (調書の閲覧)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号
規則
(調書の閲覧)
第五条
行政手続法
第二十四条第一項
の規定による調書は、当事者又はその代理人が求めたときは、その閲覧を許可しなければならない。
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