(聴聞の続行又は期日の変更) 第四条 主宰者は、行政手続法第二十二条第一項の規定により聴聞を続行する場合又は文部科学省聴聞手続規則第三条第二項の規定により聴聞の期日を変更する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗