(関係人の参加許可の手続)
第二条
行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、文部科学省聴聞手続規則第四条第一項の規定にかかわらず、関係人は、聴聞の期日の七日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、文部科学省聴聞手続規則第四条第一項の規定にかかわらず、関係人は、聴聞の期日の七日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。