(文化庁の職員以外の者の出席) 第三条 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、文化庁の職員以外の者に出席させて、聴聞に係る処分に関し説明させることができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗