(公開の事前の届出)
第六条
法第八十四条第一項の規定による所有者及び管理団体以外の者が主催する展覧会その他の催しにおける公開の事前の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一第一条第一項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる事項
- 二公開を行おうとする施設及びその所在地
- 三公開の期間
- 四公開の方法及び公開の期間中における管理の方法
- 五その他参考となるべき事項
2前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。
- 一公開を行おうとする施設及び陳列、防災等の設備の概要を示す図面又は写真
- 二所有者の意見書及び管理責任者又は管理団体がある場合は、その者の意見書