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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則 第七条 (所在の場所変更の届出書の記載事項等)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号規則
(所在の場所変更の届出書の記載事項等)

第七条

第三十四条(法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による国宝又は重要文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 国宝又は重要文化財の名称及び員数
  2. 指定年月日及び指定書の記号番号
  3. 所有者の氏名又は名称及び住所
  4. 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
  5. 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
  6. 現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の場所を併記するものとする。)
  7. 変更後の所在の場所
  8. 変更しようとする年月日
  9. 変更しようとする事由
  10. 現在の所在の場所又は現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合において、当該指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期
  11. 十一
    その他参考となるべき事項

2前項第十号の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

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