(所在の場所変更の届出書の記載事項等)
第七条
法第三十四条(法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による国宝又は重要文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一国宝又は重要文化財の名称及び員数
- 二指定年月日及び指定書の記号番号
- 三所有者の氏名又は名称及び住所
- 四管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 五管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 六現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の場所を併記するものとする。)
- 七変更後の所在の場所
- 八変更しようとする年月日
- 九変更しようとする事由
- 十現在の所在の場所又は現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合において、当該指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期
- 十一その他参考となるべき事項
2前項第十号の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。