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文化財保護法 第三十七条 (修理に関する命令又は勧告)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(修理に関する命令又は勧告)

第三十七条

文化庁長官は、国宝がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令又は勧告をすることができる。

2文化庁長官は、国宝以外の重要文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3前二項の規定による命令又は勧告に基いてする修理のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。

4前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を負担する場合には、第三十五条第三項の規定を準用する。

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