(修理の届出を要しない場合) 第四条 法第四十三条の二第一項但書の規定により届出を要しない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。一法第三十五条第一項の規定による補助金の交付を受けて修理を行うとき。二法第三十七条第一項又は第二項の規定による命令又は勧告を受けて修理を行うとき。三法第四十三条第一項の規定による現状変更の許可を受けて修理を行うとき。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗