条文くん法令検索 AIに質問する

国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則 第四条 (修理の届出を要しない場合)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号規則
(修理の届出を要しない場合)

第四条

第四十三条の二第一項但書の規定により届出を要しない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。

  1. 第三十五条第一項の規定による補助金の交付を受けて修理を行うとき。
  2. 第三十七条第一項又は第二項の規定による命令又は勧告を受けて修理を行うとき。
  3. 第四十三条第一項の規定による現状変更の許可を受けて修理を行うとき。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第四条(修理の届出を要しない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(終了の報告) 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則 目次 第五条(国の所有に属する国宝又は重要文化財の修理の通知) →