(終了の報告) 第三条 法第四十三条の二第一項の規定により届出を行つた者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗