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国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則 第三条 (終了の報告)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号規則
(終了の報告)

第三条

第四十三条の二第一項の規定により届出を行つた者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。

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