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文化財保護法 第四十三条の二 (修理の届出等)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(修理の届出等)

第四十三条の二

重要文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理団体は、修理に着手しようとする日の三十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。但し、前条第一項の規定により許可を受けなければならない場合その他文部科学省令の定める場合は、この限りでない。

2重要文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る重要文化財の修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

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