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文化財保護法 第百二十二条 (復旧に関する命令又は勧告)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(復旧に関する命令又は勧告)

第百二十二条

文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、管理団体又は所有者に対し、その復旧について必要な命令又は勧告をすることができる。

2文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物以外の史跡名勝天然記念物が、き損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、管理団体又は所有者に対し、その復旧について必要な勧告をすることができる。

3前二項の場合には、第三十七条第三項及び第四項の規定を準用する。

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