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文化財保護法 第百二十一条 (管理に関する命令又は勧告)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(管理に関する命令又は勧告)

第百二十一条

管理が適当でないため史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。

2前項の場合には、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。

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