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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則 第二条 (届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第九号規則
(届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更)

第二条

前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類又は写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

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