(技術的指導を求める場合の書面の記載事項)
第二十一条
法第百三十三条において準用する法第百十八条及び法第百二十条において準用する法第四十七条第四項の規定により登録記念物の管理又は復旧に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。
- 一登録記念物の名称
- 二登録年月日
- 三登録記念物の所在地
- 四所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 七技術的指導を必要とする理由
- 八その他必要となるべき事項