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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第二十一条 (技術的指導を求める場合の書面の記載事項)

平成十七年文部科学省令第九号府省令
(技術的指導を求める場合の書面の記載事項)

第二十一条

第百三十三条において準用する法第百十八条及び法第百二十条において準用する法第四十七条第四項の規定により登録記念物の管理又は復旧に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

  1. 登録記念物の名称
  2. 登録年月日
  3. 登録記念物の所在地
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  5. 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
  6. 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
  7. 技術的指導を必要とする理由
  8. その他必要となるべき事項

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