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文化財保護法 第百八十一条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百八十一条

国の所有に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財については、第六十条第三項から第五項まで、第六十三条第二項及び第六十七条第三項(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2国の所有に属する登録記念物については、第百三十三条で準用する第百十三条から第百十八条までの規定は、適用しない。

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