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文化財保護法 第六十七条 (登録有形文化財の公開)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録有形文化財の公開)

第六十七条

登録有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

2前項の規定は、登録有形文化財の所有者及び管理団体以外の者が、所有者(管理団体がある場合は、その者)の同意を得て、登録有形文化財を公開の用に供することを妨げるものではない。

3管理団体が行う登録有形文化財の公開には、第四十七条の二第三項の規定を準用する。

4登録有形文化財の活用上必要があると認めるときは、文化庁長官は、登録有形文化財の所有者又は管理団体に対し、登録有形文化財の公開及び当該公開に係る登録有形文化財の管理に関し、必要な指導又は助言をすることができる。

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