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文化財保護法 第六十六条 (登録有形文化財の管理又は修理に関する技術的指導)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録有形文化財の管理又は修理に関する技術的指導)

第六十六条

登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体は、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官に登録有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。

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