(登録有形文化財の管理又は修理に関する技術的指導) 第六十六条 登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体は、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官に登録有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗