(登録有形文化財の輸出の届出)
第六十五条
登録有形文化財を輸出しようとする者は、輸出しようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
2登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る登録有形文化財の輸出に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。
登録有形文化財を輸出しようとする者は、輸出しようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
2登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る登録有形文化財の輸出に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。