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文化財保護法 第六十五条 (登録有形文化財の輸出の届出)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録有形文化財の輸出の届出)

第六十五条

登録有形文化財を輸出しようとする者は、輸出しようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

2登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る登録有形文化財の輸出に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

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