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登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第十八条 (輸出の届出)

平成八年文部省令第二十九号府省令
(輸出の届出)

第十八条

第六十五条第一項の規定による輸出の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

  1. 登録有形文化財の名称及び員数
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
  4. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  5. 輸出を必要とする理由
  6. 輸出の時期又は期間
  7. 輸出における輸送方法
  8. その他参考となるべき事項

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