(輸出の届出)
第十八条
法第六十五条第一項の規定による輸出の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。
- 一登録有形文化財の名称及び員数
- 二登録年月日及び登録番号
- 三管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 四届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 五輸出を必要とする理由
- 六輸出の時期又は期間
- 七輸出における輸送方法
- 八その他参考となるべき事項
法第六十五条第一項の規定による輸出の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。