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登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則
平成八年文部省令第二十九号
府省令
· 条文 21 件 ·
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登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(文化財登録原簿の記載事項)
第二条
(登録証の記載事項)
第三条
(登録証の形式)
第四条
(登録証の再交付)
第五条
(管理責任者選任の届出書の記載事項)
第六条
(管理責任者解任の届出書の記載事項)
第七条
(所有者変更の届出書の記載事項等)
第八条
(管理責任者変更の届出書の記載事項)
第九条
(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
第十条
(滅失、毀損等の届出書の記載事項)
第十一条
(所在の場所変更の届出書の記載事項等)
第十二条
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第十三条
(国の所有に属する登録有形文化財の管理に関する通知書の記載事項等)
第十四条
(現状変更の届出)
第十五条
(現状変更の届出書の添付書類等)
第十六条
(届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)
第十七条
(維持の措置の範囲)
第十八条
(輸出の届出)
第十九条
(輸出の届出書の添付書類等)
第二十条
(国の機関による現状変更等)
第二十一条
(技術的指導を求める場合の書面の記載事項)