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登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第四条 (登録証の再交付)

平成八年文部省令第二十九号府省令
(登録証の再交付)

第四条

登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した登録証を添えなければならない。

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