条文くん法令検索 AIに質問する

登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第三条 (登録証の形式)

平成八年文部省令第二十九号府省令
(登録証の形式)

第三条

登録証の形式は、別記様式のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第三条(登録証の形式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(登録証の記載事項) 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 目次 第四条(登録証の再交付) →