(登録証の記載事項)
第二条
法第五十八条の登録証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録有形文化財の名称及び員数
- 二登録年月日及び登録番号
- 三登録有形文化財の所在の場所
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五登録有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ
- 六登録有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴
法第五十八条の登録証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の別記様式による登録証は、この省令による改正後の別記様式による登録証とみなす。