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文化財保護法 第五十八条 (告示、通知及び登録証の交付)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(告示、通知及び登録証の交付)

第五十八条

前条第一項の規定による登録をしたときは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をされた有形文化財(以下「登録有形文化財」という。)の所有者に通知する。

2前条第一項の規定による登録は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該登録有形文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。

3前条第一項の規定による登録をしたときは、文部科学大臣は、当該登録有形文化財の所有者に登録証を交付しなければならない。

4登録証に記載すべき事項その他登録証に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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(文化財保護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に発見された文化財でこの法律の施行の際現にその所有者が判明しないものの所有権の帰属及び報償金については、第百三十五条の規定による改正前の文化財保護法(以下この条及び次条において「旧文化財保護法」という。)第五十九条第一項に規定する文化財及び旧文化財保護法第六十一条第二項に規定する文化財のうち国の機関が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものについては第百三十五条の規定による改正後の文化財保護法(以下この条において「新文化財保護法」という。)第六十三条の規定を適用し、その他のものについては新文化財保護法第六十三条の二の規定を適用する。

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