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登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第二条 (登録証の記載事項)

平成十七年文部科学省令第八号府省令
(登録証の記載事項)

第二条

第九十条第三項において準用する法第五十八条第三項の登録証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 登録有形民俗文化財の名称及び員数
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 登録有形民俗文化財の所在の場所
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 登録有形民俗文化財の内容を示す事項

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