(登録証の記載事項) 第二条 法第九十条第三項において準用する法第五十八条第三項の登録証には、次に掲げる事項を記載するものとする。一登録有形民俗文化財の名称及び員数二登録年月日及び登録番号三登録有形民俗文化財の所在の場所四所有者の氏名又は名称及び住所五登録有形民俗文化財の内容を示す事項 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗