(文化財登録原簿の記載事項) 第一条 文化財保護法(以下「法」という。)第九十条第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。一登録有形民俗文化財の名称及び員数二登録年月日及び登録番号三登録有形民俗文化財の所在の場所四所有者の氏名又は名称及び住所五登録有形民俗文化財の内容を示す事項六その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗