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文化財保護法 第五十九条 (登録有形文化財の登録の抹消)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録有形文化財の登録の抹消)

第五十九条

文部科学大臣は、登録有形文化財について、第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。

2文部科学大臣は、登録有形文化財について、第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録有形文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、この限りでない。

3文部科学大臣は、登録有形文化財についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。

4前三項の規定により登録の抹消をしたときは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録有形文化財の所有者に通知する。

5第一項から第三項までの規定による登録の抹消には、前条第二項の規定を準用する。

6第四項の通知を受けたときは、所有者は、三十日以内に登録証を文部科学大臣に返付しなければならない。

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旧文化財保護法第六十三条第一項の規定により国庫に帰属した文化財のうち、この法律の施行の際現に地方公共団体において保管しているもの(物品管理法第八条第三項又は第六項に規定する物品管理官又は分任物品管理官の管理に係るものを除く。)の所有権は、施行日において、当該文化財を保管している地方公共団体に帰属するものとする。ただし、施行日の前日までに、文部省令で定めるところにより、当該地方公共団体から別段の申出があった場合は、この限りでない。

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