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登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第一条 (文化財登録原簿の記載事項)

平成八年文部省令第二十九号府省令
(文化財登録原簿の記載事項)

第一条

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十七条の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 登録有形文化財の名称及び員数
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 登録有形文化財の所在の場所
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 登録有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ並びに建設の年代又は時代
  6. 登録有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴
  7. その他参考となるべき事項

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

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