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登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第七条 (所有者変更の届出書の記載事項等)

平成八年文部省令第二十九号府省令
(所有者変更の届出書の記載事項等)

第七条

第六十条第四項において準用する法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 登録有形文化財の名称及び員数
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
  4. 旧所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 新所有者の氏名又は名称及び住所
  6. 変更の年月日
  7. 変更の事由
  8. その他参考となるべき事項

2前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えなければならない。

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