(所有者変更の届出書の記載事項等)
第七条
法第六十条第四項において準用する法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録有形文化財の名称及び員数
- 二登録年月日及び登録番号
- 三登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
- 四旧所有者の氏名又は名称及び住所
- 五新所有者の氏名又は名称及び住所
- 六変更の年月日
- 七変更の事由
- 八その他参考となるべき事項
2前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えなければならない。