(国の機関による現状変更等)
第二十条
各省各庁の長その他の国の機関が、登録有形文化財の現状変更又は輸出について、法第百七十九条第一項第五号若しくは第六号又は第二項の規定により通知する場合には、第十四条から第十六条まで並びに第十八条及び第十九条の規定を準用する。
2法第百七十九条第四項において準用する法第六十四条第一項ただし書の維持の措置の範囲については、第十七条の規定を準用する。
各省各庁の長その他の国の機関が、登録有形文化財の現状変更又は輸出について、法第百七十九条第一項第五号若しくは第六号又は第二項の規定により通知する場合には、第十四条から第十六条まで並びに第十八条及び第十九条の規定を準用する。
2法第百七十九条第四項において準用する法第六十四条第一項ただし書の維持の措置の範囲については、第十七条の規定を準用する。