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登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第十九条 (輸出の届出書の添付書類等)

平成八年文部省令第二十九号府省令
(輸出の届出書の添付書類等)

第十九条

前条の届出の書面には、次に掲げる書類を添えるものとする。

  1. 登録有形文化財の写真
  2. 輸出を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
  3. 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
  4. 管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書
  5. その他参考となるべき資料

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