(輸出の届出書の添付書類等) 第十九条 前条の届出の書面には、次に掲げる書類を添えるものとする。一登録有形文化財の写真二輸出を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料三届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書四管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書五その他参考となるべき資料 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗