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登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第十七条 (維持の措置の範囲)

平成八年文部省令第二十九号府省令
(維持の措置の範囲)

第十七条

現状変更のうち次の各号に掲げる場合は、法第六十四条第一項ただし書の維持の措置の範囲に該当するものとする。

  1. 登録有形文化財が建造物であるときは、登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)の通常望見できる外観を損なう範囲が当該外観の四分の一以下である場合(移築の場合を除く。)
  2. 登録有形文化財が建造物以外のものであるときは、当該登録有形文化財がき損している場合において、その価値に著しい影響を及ぼすことなく当該登録有形文化財をその登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)に復する場合
  3. 登録有形文化財がき損している又はき損することが明らかに予見される場合において、当該き損の拡大又は発生を防止するため応急の措置をする場合

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